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ひとり親家庭等の保護者と児童を対象に、健康保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
もらえる額
健康保険診療の自己負担分の一部または全部。住民税課税世帯は原則1割負担(外来月18,000円・年間144,000円、入院月57,600円等の上限あり)、非課税世帯は原則自己負担なし
医療費助成
江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
支援内容
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。
高校3年生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分、入院時食事代、保険適用の補装具などを助成する制度です。
医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。
0歳から高校生等相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。
高校生相当年齢までの児童について、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。
高校3年生相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。
助成率・軽減率
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。
練馬区に住む高校生年代までの子どもについて、健康保険適用の医療費自己負担分や入院時食事療養標準負担額などを助成する制度です。
健康保険適用の医療費の自己負担分、入院時食事療養標準負担額、小児慢性疾患・養育医療・育成医療など他の医療費助成後の自己負担限度額を助成。
渋谷区に住む0歳から高校生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。