子どもの医療費助成
高校生相当年齢までの児童について、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。
医療費助成
条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。
支援内容
保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。
支援内容
医療費助成
申請期限
期限未定
注意点・対象外
保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、おむつ代、差額ベッド代などは助成できません。 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金相当額、保育所・幼稚園・学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センター法に基づく給付制度の適用を受ける場合、第三者行為による診療の場合は対象外または別手続きが必要です。 本部所在地が都外の国民健康保険組合に加入している場合は、都内・都外の医療機関にかかわらず現金給付申請が必要です。 医療証の有効期間は10月1日から翌年9月30日までで、更新後の医療証は毎年9月下旬に保護者宛てに送付されます。
保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。医療費助成
豊島区内に住所があり、高校生相当年齢(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童で、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していることが必要です。生活保護を受給している児童、児童福祉施設等に措置により入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童は対象外です。保護者の所得制限はありません。
期限未定
保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、おむつ代、差額ベッド代などは助成できません。 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金相当額、保育所・幼稚園・学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センター法に基づく給付制度の適用を受ける場合、第三者行為による診療の場合は対象外または別手続きが必要です。 本部所在地が都外の国民健康保険組合に加入している場合は、都内・都外の医療機関にかかわらず現金給付申請が必要です。 医療証の有効期間は10月1日から翌年9月30日までで、更新後の医療証は毎年9月下旬に保護者宛てに送付されます。
制度概要
| 制度内容 | 豊島区では、高校生相当年齢までの児童に医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。 |
|---|---|
| 最大額の目安 | 保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。 |
| もらえるもの・支援内容 | 保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。 |
| 支給区分 | 医療費助成 |
| 助成率・軽減率 | 健康保険適用後の自己負担分を助成。保険対象外費用、高額療養費・付加給付金相当額などは対象外です。 |
| 申請期間 | 期限未定 |
| 募集状況 | 終了 |
| 最終確認日 | 2026/07/29 |
- 豊島区では、高校生相当年齢までの児童に医療証を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。
- 保護者の所得制限はありません。医療証を持っていない場合は、必要書類を確認して交付申請を行います。
- 医療費助成は原則として医療証交付の申請日から開始します。出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合は、出生日または転入日までさかのぼって助成されます。
- 都内の医療機関では、児童のマイナ保険証等と医療証を提示すると、保険診療の自己負担分がその場で助成されます。都外受診などの場合は、領収書を保管して現金給付申請を行います。
情報元と確認状況
- データ種別
- 公式確認済み
- 最終確認日
- 2026/07/29
- 情報元
- 豊島区公式ホームページ
- 確認ステータス
- 確認済み
- 公式リンク
- 公式サイトを開く
- 関連資料
- PDF・案内資料を開く
対象者
| 対象者 | 豊島区内に住所があり、高校生相当年齢(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童で、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していることが必要です。生活保護を受給している児童、児童福祉施設等に措置により入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童は対象外です。保護者の所得制限はありません。 |
|---|---|
| 居住条件 | 豊島区内に住所があること。 |
| 家族構成 | 高校生相当年齢までの児童を養育していること。 |
| 所得条件 | 所得制限なし |
申請方法
- 高校生相当年齢までの児童で医療証を持っていない場合は、必要書類などを事前に確認したうえで、豊島区子育て支援課へ医療証交付申請を行います。
- 医療費助成は原則として申請日から開始します。郵送の場合は到着日が基準です。出生日または転入日の翌日から2か月以内に申請した場合は、出生日または転入日までさかのぼって助成されます。
- 都内医療機関では、児童のマイナ保険証等と医療証を窓口に提示します。保険診療の自己負担分はその場で助成されます。
- 都外医療機関を受診した場合は、窓口で自己負担分を支払い、領収書を保管して、後日、子育て支援課へ現金給付申請を行います。入院時の食事負担金は都内外にかかわらず現金給付申請が必要です。
問い合わせ先
豊島区 子育て支援課 児童給付グループ 電話: 03-3981-1417。児童手当・子ども医療費助成の申請手続き・制度に関するコールセンター: 03-4566-4124(月曜から金曜 8時30分から17時、祝日・年末年始を除く)
必要書類
- 医療証交付申請に必要な申請書類。
- 児童の健康保険資格を確認できる書類(マイナ保険証等、資格確認書、資格情報のお知らせなど)。
- 申請にはマイナンバー確認書類と本人確認書類が必要になる場合があります。
- 同時に複数の手当・医療費助成制度を申請する場合は、提出書類を兼用できることがあります。
- 申請内容によって、記載以外の追加書類が必要になることがあります。提出書類に不備がある場合、申請を受け付けられないことがあります。
注意事項
- 保険対象外の診療費、健康診断、予防接種、薬容器代、文書料、おむつ代、差額ベッド代などは助成できません。
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金相当額、保育所・幼稚園・学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センター法に基づく給付制度の適用を受ける場合、第三者行為による診療の場合は対象外または別手続きが必要です。
- 本部所在地が都外の国民健康保険組合に加入している場合は、都内・都外の医療機関にかかわらず現金給付申請が必要です。
- 医療証の有効期間は10月1日から翌年9月30日までで、更新後の医療証は毎年9月下旬に保護者宛てに送付されます。
掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。
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