子ども医療費助成
江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。
医療費助成
条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。
支援内容
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。
支援内容
医療費助成
申請期限
期限未定
注意点・対象外
健康保険適用外の費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)は助成対象外です。 入院時の食事代(食事療養標準負担額)、交通事故等の第三者行為による治療費、学校・幼稚園・保育園等の管理下でけがを負った場合に日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金相当額、他の公費負担医療制度で助成を受けられるものは対象外です。 還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。ただし、健康保険証等を持たずに受診した場合や高額療養費等が発生する場合は、先に加入健康保険組合等への申請が必要です。 領収書は、入院・外来の別、受診者氏名、領収金額、保険診療点数、診療年月日、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が確認できるものが必要です。 医療証は毎年10月1日に更新されます。住所、健康保険、子どもや保護者の氏名、医療証記載の保護者を変更したい場合は変更届が必要です。
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。医療費助成
江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者で、子どもが国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している場合が対象です。保護者の所得制限はありません。 生活保護を受けている子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に委託されている子ども、健康保険制度に加入していない子どもは対象外です。
期限未定
健康保険適用外の費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)は助成対象外です。 入院時の食事代(食事療養標準負担額)、交通事故等の第三者行為による治療費、学校・幼稚園・保育園等の管理下でけがを負った場合に日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金相当額、他の公費負担医療制度で助成を受けられるものは対象外です。 還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。ただし、健康保険証等を持たずに受診した場合や高額療養費等が発生する場合は、先に加入健康保険組合等への申請が必要です。 領収書は、入院・外来の別、受診者氏名、領収金額、保険診療点数、診療年月日、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が確認できるものが必要です。 医療証は毎年10月1日に更新されます。住所、健康保険、子どもや保護者の氏名、医療証記載の保護者を変更したい場合は変更届が必要です。
制度概要
| 制度内容 | 江東区では、高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成しています。 |
|---|---|
| 最大額の目安 | 医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。 |
| もらえるもの・支援内容 | 医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。 |
| 支給区分 | 医療費助成 |
| 助成率・軽減率 | 健康保険適用後の自己負担分を助成。保険適用外費用、入院時食事療養標準負担額、高額療養費・付加給付金相当額などは対象外です。 |
| 申請期間 | 期限未定 |
| 募集状況 | 終了 |
| 最終確認日 | 2026/07/29 |
- 江東区では、高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成しています。
- 助成を受けるには、医療証の交付申請が必要です。医療証は東京都内の多くの医療機関等で利用でき、健康保険証等と医療証を窓口で提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
- 東京都外の医療機関、医療証を取り扱っていない医療機関、東京都外の国民健康保険証を使って受診した場合など、医療証を使えず自己負担したときは、江東区へ申請すると後日、保護者名義の口座へ還付されます。
- 健康保険未適用で10割負担した場合、補装具や治療用眼鏡を作成した場合、高額療養費等が発生する場合は、先に加入健康保険組合等で療養費や高額療養費の手続きを行い、支給決定後に江東区へ医療費助成を申請します。
情報元と確認状況
- データ種別
- 公式確認済み
- 最終確認日
- 2026/07/29
- 情報元
- 江東区公式ホームページ
- 確認ステータス
- 確認済み
- 公式リンク
- 公式サイトを開く
対象者
| 対象者 | 江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者で、子どもが国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している場合が対象です。保護者の所得制限はありません。 生活保護を受けている子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に委託されている子ども、健康保険制度に加入していない子どもは対象外です。 |
|---|---|
| 居住条件 | 江東区内に在住していること。 |
| 家族構成 | 高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者が対象です。 |
| 所得条件 | 所得制限なし |
申請方法
- 医療証の交付申請は、窓口、電子申請(マイナポータル)、郵送で行えます。窓口は江東区役所こども未来部こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)です。
- 都内の医療証取扱医療機関等で受診するときは、健康保険証等と医療証を窓口で提示します。
- 医療証が利用できず医療費を支払った場合は、窓口または郵送で還付申請を行います。郵送の場合は、領収書原本など原本送付が必要な書類が含まれるため、江東区は簡易書留での送付を案内しています。
- 健康保険未適用で受診した場合、補装具や治療用眼鏡を作った場合、高額療養費等が発生する場合は、先に子どもが加入している健康保険組合等へ療養費等を申請し、支給決定通知書を受け取ってから江東区へ医療費助成を申請します。
問い合わせ先
江東区 こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口: 区役所3階14番 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話: 03-3647-4754 Fax: 03-3647-9196
必要書類
- 医療証交付申請時は、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と、子どもの加入健康保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)が必要です。出生の場合は、子どもが加入予定の保護者の健康保険情報で代用できる場合があります。
- 代理申請の場合は、申請者の本人確認書類、子どもの加入健康保険情報が確認できるもの、委任状が必要です。
- 医療証を使えず自己負担した医療費の還付申請では、子ども医療助成費支給申請書、医療機関等発行の領収書原本、医療証、子どもの加入健康保険情報が確認できるもの、申請者の本人確認書類、保護者名義の銀行口座がわかるものが必要です。
- 健康保険未適用、補装具等の作成、高額療養費等が発生する場合の還付申請では、上記に加えて医師の診断書・作成指示書等、健康保険組合等からの支給決定通知書が必要です。
注意事項
- 健康保険適用外の費用(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)は助成対象外です。
- 入院時の食事代(食事療養標準負担額)、交通事故等の第三者行為による治療費、学校・幼稚園・保育園等の管理下でけがを負った場合に日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金相当額、他の公費負担医療制度で助成を受けられるものは対象外です。
- 還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。ただし、健康保険証等を持たずに受診した場合や高額療養費等が発生する場合は、先に加入健康保険組合等への申請が必要です。
- 領収書は、入院・外来の別、受診者氏名、領収金額、保険診療点数、診療年月日、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が確認できるものが必要です。
- 医療証は毎年10月1日に更新されます。住所、健康保険、子どもや保護者の氏名、医療証記載の保護者を変更したい場合は変更届が必要です。
掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。
この制度に似た支援制度
高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)
江東区に住む65歳以上の方が在宅で安全に暮らせるよう、浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機設置などの住宅設備改修費を給付する制度です。
もらえる額
予防給付は基準額200,000円、浴槽改修は379,000円、洗面台・流し台の取替えは156,000円、トイレ改修は106,000円、階段昇降機の設置は800,000円を助成対象基準額とします。基準額を超える額は全額本人負担です。
住宅設備改修給付
子ども医療費助成制度
高校3年生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分、入院時食事代、保険適用の補装具などを助成する制度です。
支援内容
医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。
医療費助成
台東区子ども医療費助成
0歳から高校生等相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
支援内容
健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。
医療費助成