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子育て台東区公式確認済み下書き最終確認日:2026/07/29

台東区子ども医療費助成

0歳から高校生等相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分などを助成する制度です。

もらえる可能性がある支援

健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。

医療費助成

条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。

支援内容

健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。

支援内容

医療費助成

申請期限

期限未定

注意点・対象外

健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費など、健康保険の取り扱いができないものは助成されません。 他の医療費助成を受けられる場合は、その給付分は助成されません。 自己負担した金額が20,000円を超える場合は、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される可能性があります。支給がある場合は、支給決定後の申請になります。 医療証の有効期限は毎年9月30日です。10月1日に医療証が切り替わり、小学校入学時は乳医療証から子医療証へ、15歳到達後最初の4月には子医療証から青医療証へ切り替わります。住所・氏名・保護者・健康保険の変更、医療証の紛失・汚損、転出等による資格喪失時は届出が必要です。

支援内容

健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。医療費助成

対象の目安

台東区内に住み、国民健康保険または各種社会保険に加入している、出生から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが対象です。健康保険に加入していない子ども、生活保護を受給中の子ども、児童福祉施設等に入所している子どもは対象外です。医療費助成は出生日または転入日から開始しますが、申請日が出生日または転入日から3か月以上経過している場合は、申請月の1日から開始します。

申請期間

期限未定

注意点・対象外

健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費など、健康保険の取り扱いができないものは助成されません。 他の医療費助成を受けられる場合は、その給付分は助成されません。 自己負担した金額が20,000円を超える場合は、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される可能性があります。支給がある場合は、支給決定後の申請になります。 医療証の有効期限は毎年9月30日です。10月1日に医療証が切り替わり、小学校入学時は乳医療証から子医療証へ、15歳到達後最初の4月には子医療証から青医療証へ切り替わります。住所・氏名・保護者・健康保険の変更、医療証の紛失・汚損、転出等による資格喪失時は届出が必要です。

制度概要

制度内容台東区では、区内に住む0歳から高校生等相当年齢までの子どもが健康保険を使って医療機関にかかった場合、医療機関に支払う医療費の自己負担金を助成しています。
最大額の目安健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。
もらえるもの・支援内容健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。
支給区分医療費助成
助成率・軽減率健康保険適用後の自己負担分を助成。他の医療費助成を受けられる場合は、その給付分を除きます。
申請期間期限未定
募集状況終了
最終確認日2026/07/29
  • 台東区では、区内に住む0歳から高校生等相当年齢までの子どもが健康保険を使って医療機関にかかった場合、医療機関に支払う医療費の自己負担金を助成しています。
  • 助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。申請が完了すると、子どもの年齢区分に応じて医療証が交付されます。
  • 東京都内の医療機関では、受診時に医療証を提示することで、保険適用の自己負担分が助成されます。東京都外の医療機関や、都内でも医療証を取り扱っていない医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、後日、台東区へ申請して口座振込で助成を受けます。
  • 入院時の食事代も、いったん医療機関へ支払ったうえで、後日申請により助成されます。

情報元と確認状況

データ種別
公式確認済み
最終確認日
2026/07/29
情報元
台東区ホームページ
確認ステータス
確認済み

対象者

対象者台東区内に住み、国民健康保険または各種社会保険に加入している、出生から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが対象です。健康保険に加入していない子ども、生活保護を受給中の子ども、児童福祉施設等に入所している子どもは対象外です。医療費助成は出生日または転入日から開始しますが、申請日が出生日または転入日から3か月以上経過している場合は、申請月の1日から開始します。
居住条件対象の子どもが台東区内に住んでいること。
家族構成出生から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育していること。
所得条件所得制限なし

申請方法

  • 出生・転入などで新たに助成を受ける場合は、対象の子どもの健康保険加入状況を確認できるものを用意し、台東区へ医療証交付申請を行います。電子申請は、交付申請、再交付申請、住所・氏名・健康保険変更、消滅届などで利用できます。電子申請にはマイナンバーカードと対応端末等が必要です。
  • 東京都内の医療機関では、受診時に医療証を提示します。高額療養費が支給される可能性がある場合は、限度額適用認定証も提示します。
  • 東京都外の医療機関や医療証を取り扱っていない医療機関で受診した場合は、医療機関窓口で自己負担分を支払い、後日、子育て支援課へ医療助成費支給申請を行います。申請から振込までは2か月程度です。

問い合わせ先

台東区 子育て支援課 給付担当 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 電話: 03-5246-1232(直通) ファクス: 03-5246-1289

必要書類

  • 医療証交付申請では、対象の子どもが加入している健康保険の加入状況を確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせのコピー等)が必要です。健康保険の加入手続き中でも、窓口または郵送で申請できます。
  • 自己負担金の払い戻し申請では、医療助成費支給申請書、領収書の原本、治療用装具購入の場合は健康保険組合の支給額決定通知書と医師の診断書・意見書・作成指示書等、子ども医療費助成の医療証、対象の子どもの健康保険加入状況を確認できるもの、医療証に記載されている保護者名義の預金通帳、印鑑が必要です。
  • 郵送で払い戻し申請する場合は、押印した申請書、領収書原本、該当する追加書類、医療証・健康保険確認書類・通帳等のコピーを送付します。

注意事項

  • 健康診断、予防接種、差額ベッド代、薬の容器代、特定医療機関でかかった初診時の特定療養費など、健康保険の取り扱いができないものは助成されません。
  • 他の医療費助成を受けられる場合は、その給付分は助成されません。
  • 自己負担した金額が20,000円を超える場合は、加入している健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される可能性があります。支給がある場合は、支給決定後の申請になります。
  • 医療証の有効期限は毎年9月30日です。10月1日に医療証が切り替わり、小学校入学時は乳医療証から子医療証へ、15歳到達後最初の4月には子医療証から青医療証へ切り替わります。住所・氏名・保護者・健康保険の変更、医療証の紛失・汚損、転出等による資格喪失時は届出が必要です。

掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。

この制度に似た支援制度

下書き公式確認済み子育て江東区

子ども医療費助成

江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

支援内容

医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。

医療費助成

江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者で、子どもが国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している場合が対象です。保護者の所得制限はありません。 生活保護を受けている子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に委託されている子ども、健康保険制度に加入していない子どもは対象外です。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江東区公式ホームページ
下書き公式確認済み子育て江戸川区

子ども医療費助成制度

高校3年生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分、入院時食事代、保険適用の補装具などを助成する制度です。

支援内容

医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。

医療費助成

江戸川区内に住み、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当年齢までの子どもが対象です。年齢区分は、0歳から6歳到達後の最初の3月31日までがマル乳、6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日までがマル子、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までがマル青です。高校生相当年齢では、高等学校などへの就学の有無は問いません。生活保護を受けている子ども、児童福祉施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは対象外です。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江戸川区ホームページ
下書き公式確認済み子育て豊島区

子どもの医療費助成

高校生相当年齢までの児童について、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。

支援内容

保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。

医療費助成

豊島区内に住所があり、高校生相当年齢(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童で、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していることが必要です。生活保護を受給している児童、児童福祉施設等に措置により入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童は対象外です。保護者の所得制限はありません。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 豊島区公式ホームページ