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子育て江戸川区公式確認済み下書き最終確認日:2026/07/29

子ども医療費助成制度

高校3年生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分、入院時食事代、保険適用の補装具などを助成する制度です。

もらえる可能性がある支援

医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。

医療費助成

条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。

支援内容

医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。

支援内容

医療費助成

申請期限

期限未定

注意点・対象外

差額ベッド代、薬の容器代、文書料、予防接種代、健診料、選定療養費など、保険診療に該当しない費用は助成対象外です。 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金に該当するもの、交通事故など第三者行為によるもの、学校・幼稚園・保育園の管理下のけがで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、小児慢性疾患など他の医療費助成制度で助成を受けられるものは対象外または別制度優先です。 入院時の食事代は助成対象ですが、医療証の提示では支払いができないため、いったん支払ってから払い戻し申請が必要です。 東京都外の国民健康保険に加入している子どもは、東京都内の医療機関でも子ども医療証を使用できないため、後日払い戻し申請になります。 払い戻し申請の期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。ただし、10割負担や高額療養費・付加給付金に該当する場合は、先に健康保険組合等へ申請が必要です。

支援内容

医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。医療費助成

対象の目安

江戸川区内に住み、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当年齢までの子どもが対象です。年齢区分は、0歳から6歳到達後の最初の3月31日までがマル乳、6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日までがマル子、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までがマル青です。高校生相当年齢では、高等学校などへの就学の有無は問いません。生活保護を受けている子ども、児童福祉施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは対象外です。

申請期間

期限未定

注意点・対象外

差額ベッド代、薬の容器代、文書料、予防接種代、健診料、選定療養費など、保険診療に該当しない費用は助成対象外です。 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金に該当するもの、交通事故など第三者行為によるもの、学校・幼稚園・保育園の管理下のけがで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、小児慢性疾患など他の医療費助成制度で助成を受けられるものは対象外または別制度優先です。 入院時の食事代は助成対象ですが、医療証の提示では支払いができないため、いったん支払ってから払い戻し申請が必要です。 東京都外の国民健康保険に加入している子どもは、東京都内の医療機関でも子ども医療証を使用できないため、後日払い戻し申請になります。 払い戻し申請の期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。ただし、10割負担や高額療養費・付加給付金に該当する場合は、先に健康保険組合等へ申請が必要です。

制度概要

制度内容江戸川区では、高校3年生相当年齢までの子どもが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成しています。保護者の所得制限はありません。
最大額の目安医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。
もらえるもの・支援内容医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。
支給区分医療費助成
助成率・軽減率健康保険適用後の自己負担分を助成。高額療養費・付加給付金、他制度で助成される部分などは除きます。
申請期間期限未定
募集状況終了
最終確認日2026/07/29
  • 江戸川区では、高校3年生相当年齢までの子どもが医療機関等で健康保険を利用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を助成しています。保護者の所得制限はありません。
  • この制度を利用するには、子ども医療証の交付申請が必要です。対象年齢に応じて、乳幼児はマル乳医療証、小中学生はマル子医療証、高校生相当はマル青医療証が交付されます。
  • 東京都内の子ども医療証取扱医療機関では、健康保険情報がわかるものと子ども医療証を提示することで、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
  • 東京都外の医療機関、医療証を取り扱わない医療機関、入院時の食事代、10割負担で受診した場合、保険適用の補装具を作った場合などは、後日、江戸川区へ払い戻し申請を行います。

情報元と確認状況

データ種別
公式確認済み
最終確認日
2026/07/29
情報元
江戸川区ホームページ
確認ステータス
確認済み

対象者

対象者江戸川区内に住み、健康保険組合等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる高校3年生相当年齢までの子どもが対象です。年齢区分は、0歳から6歳到達後の最初の3月31日までがマル乳、6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日までがマル子、15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までがマル青です。高校生相当年齢では、高等学校などへの就学の有無は問いません。生活保護を受けている子ども、児童福祉施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは対象外です。
居住条件江戸川区内に住んでいること。
家族構成高校3年生相当年齢までの子どもを養育していること。医療証の保護者は、原則として子どもと同居・同世帯の父または母です。
所得条件保護者の所得制限はありません。

申請方法

  • 子どもが生まれた日、江戸川区に転入した日、生活保護が廃止になった日、施設を退所した日などの事由発生日から3か月以内に申請すると、事由発生日から助成対象になります。3か月を過ぎると申請日から助成対象です。
  • 新規交付申請は、電子申請、窓口申請、郵送申請で行えます。電子申請はマイナポータルのぴったりサービスを利用します。電子申請・郵送申請では、申請から1週間ほどで医療証が住民票の住所地へ郵送されます。窓口申請では、江戸川区役所児童家庭課または各事務所保険年金係で受付後、当日その場で医療証を発行できます。
  • 東京都内の子ども医療証取扱医療機関では、健康保険情報がわかるものと子ども医療証を提示します。東京都外の医療機関、医療証非取扱医療機関、入院時食事代、東京都外の国民健康保険加入、10割負担、補装具などの場合は、原則として窓口で払い戻し申請をします。払い戻しは原則2か月ほどで指定口座に振り込まれます。

問い合わせ先

江戸川区 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係 〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 電話: 03-5662-8578 ファクス: 03-5662-0824

必要書類

  • 新規申請では、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、子どもの健康保険情報(記号、番号、保険者番号)がわかるもの、子ども・保護者・配偶者の個人番号確認書類が必要です。代理人が窓口申請する場合は委任状も必要です。
  • 出生の場合は、子どもが加入予定の保護者の健康保険情報で代用できます。健康保険情報が用意できない場合、個人番号を利用した健康保険情報照会に同意すれば省略できる場合があります。
  • 郵送申請では、子ども医療証交付申請書、申請者の本人確認書類の写し、子どもの健康保険情報がわかるもの、子ども・保護者・配偶者の個人番号確認書類を送付します。
  • 払い戻し申請では、本人確認書類、子どもの健康保険情報がわかるもの、子ども医療証、医療証に記載されている保護者名義の振込口座が確認できるもの、領収書原本が基本セットです。10割負担や補装具の場合は支給決定通知書、補装具では医師の指示書または診断書のコピーなどが追加で必要です。

注意事項

  • 差額ベッド代、薬の容器代、文書料、予防接種代、健診料、選定療養費など、保険診療に該当しない費用は助成対象外です。
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金に該当するもの、交通事故など第三者行為によるもの、学校・幼稚園・保育園の管理下のけがで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費、小児慢性疾患など他の医療費助成制度で助成を受けられるものは対象外または別制度優先です。
  • 入院時の食事代は助成対象ですが、医療証の提示では支払いができないため、いったん支払ってから払い戻し申請が必要です。
  • 東京都外の国民健康保険に加入している子どもは、東京都内の医療機関でも子ども医療証を使用できないため、後日払い戻し申請になります。
  • 払い戻し申請の期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。ただし、10割負担や高額療養費・付加給付金に該当する場合は、先に健康保険組合等へ申請が必要です。

掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。

この制度に似た支援制度

下書き公式確認済み子育て江東区

子ども医療費助成

江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

支援内容

医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。

医療費助成

江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者で、子どもが国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している場合が対象です。保護者の所得制限はありません。 生活保護を受けている子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に委託されている子ども、健康保険制度に加入していない子どもは対象外です。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江東区公式ホームページ
下書き公式確認済み子育て台東区

台東区子ども医療費助成

0歳から高校生等相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分などを助成する制度です。

支援内容

健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。

医療費助成

台東区内に住み、国民健康保険または各種社会保険に加入している、出生から18歳到達後の最初の3月31日までの子どもが対象です。健康保険に加入していない子ども、生活保護を受給中の子ども、児童福祉施設等に入所している子どもは対象外です。医療費助成は出生日または転入日から開始しますが、申請日が出生日または転入日から3か月以上経過している場合は、申請月の1日から開始します。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 台東区ホームページ
下書き公式確認済み子育て豊島区

子どもの医療費助成

高校生相当年齢までの児童について、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。

支援内容

保険診療の自己負担分、入院時の食事負担金、保険適用内の補装具などの購入費、接骨院・整骨院、はり・きゅう・あんま・マッサージの自己負担分を助成。

医療費助成

豊島区内に住所があり、高校生相当年齢(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童で、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入していることが必要です。生活保護を受給している児童、児童福祉施設等に措置により入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童は対象外です。保護者の所得制限はありません。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 豊島区公式ホームページ