高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)
江東区に住む65歳以上の方が在宅で安全に暮らせるよう、浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機設置などの住宅設備改修費を給付する制度です。
最大800,000円
予防給付は基準額200,000円、浴槽改修は379,000円、洗面台・流し台の取替えは156,000円、トイレ改修は106,000円、階段昇降機の設置は800,000円を助成対象基準額とします。基準額を超える額は全額本人負担です。
条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。
もらえる額
最大800,000円
支援内容
住宅設備改修給付
申請期限
期限未定
注意点・対象外
同一種目につき一世帯1回限りです。 老朽化による改修、新築、建て替え等は対象外です。 すでに工事に着手した方は申請できません。事前申請、訪問調査、給付決定の順番を守る必要があります。 予防給付以外の改修では本人在宅時の訪問調査が必要です。訪問後、給付決定がされるまで工事に着手できません。 基準額を超える額は全額本人負担です。生活保護受給中の方も基準額超過分は全額本人負担です。 トイレ改修は介護保険との合算不可です。 介護保険の住宅改修を併用する場合、介護保険側でも事前申請が必要です。事前申請確認書発行前に工事した場合や、事前申請と異なる内容の工事をした場合は、支給対象外となることがあります。
最大800,000円予防給付は基準額200,000円、浴槽改修は379,000円、洗面台・流し台の取替えは156,000円、トイレ改修は106,000円、階段昇降機の設置は800,000円を助成対象基準額とします。基準額を超える額は全額本人負担です。
江東区に住む65歳以上の方で、介護保険の認定を受けており、住宅設備の改修が必要と認められる方が対象です。 予防給付は、介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護状態となるおそれがある方が対象です。介護保険認定申請中でも、介護保険住宅改修費支給申請と同時申請する場合に限り申請できます。 浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機の設置は、要支援・要介護と認定されている方が対象です。 種目2から5と介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要です。
期限未定
同一種目につき一世帯1回限りです。 老朽化による改修、新築、建て替え等は対象外です。 すでに工事に着手した方は申請できません。事前申請、訪問調査、給付決定の順番を守る必要があります。 予防給付以外の改修では本人在宅時の訪問調査が必要です。訪問後、給付決定がされるまで工事に着手できません。 基準額を超える額は全額本人負担です。生活保護受給中の方も基準額超過分は全額本人負担です。 トイレ改修は介護保険との合算不可です。 介護保険の住宅改修を併用する場合、介護保険側でも事前申請が必要です。事前申請確認書発行前に工事した場合や、事前申請と異なる内容の工事をした場合は、支給対象外となることがあります。
制度概要
| 制度内容 | 江東区では、在宅でより安全な生活を確保できるよう、65歳以上の方を対象に住宅設備改修を給付しています。同一種目につき一世帯1回限り利用できます。 |
|---|---|
| 最大額の目安 | 最大800,000円 |
| もらえるもの・支援内容 | 予防給付は基準額200,000円、浴槽改修は379,000円、洗面台・流し台の取替えは156,000円、トイレ改修は106,000円、階段昇降機の設置は800,000円を助成対象基準額とします。基準額を超える額は全額本人負担です。 |
| 支給区分 | 住宅設備改修給付 |
| 助成率・軽減率 | 予防給付は、介護保険の負担割合が1割の方は基準額内の1割、2割・3割の方は基準額内の2割・3割が本人負担です。浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機の設置は、基準額内の1割が本人負担です。生活保護受給中の方は基準額内の本人負担が免除されます。 |
| 申請期間 | 期限未定 |
| 募集状況 | 終了 |
| 最終確認日 | 2026/07/29 |
- 江東区では、在宅でより安全な生活を確保できるよう、65歳以上の方を対象に住宅設備改修を給付しています。同一種目につき一世帯1回限り利用できます。
- 対象種目は、予防給付、浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機の設置です。予防給付は手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化等が対象です。
- 予防給付以外の改修は、書類申請後に担当職員が本人在宅時に訪問し、本人の状態と改修箇所を確認します。訪問調査は書類申請後おおむね2から3週間後で、申請から給付決定まではおおむね1か月程度かかります。
- 工事着手は、訪問後に給付決定がされてからです。すでに工事に着手した場合は申請できません。
情報元と確認状況
- データ種別
- 公式確認済み
- 最終確認日
- 2026/07/29
- 情報元
- 江東区公式ホームページ
- 確認ステータス
- 確認済み
- 公式リンク
- 公式サイトを開く
対象者
| 対象者 | 江東区に住む65歳以上の方で、介護保険の認定を受けており、住宅設備の改修が必要と認められる方が対象です。 予防給付は、介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護状態となるおそれがある方が対象です。介護保険認定申請中でも、介護保険住宅改修費支給申請と同時申請する場合に限り申請できます。 浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機の設置は、要支援・要介護と認定されている方が対象です。 種目2から5と介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要です。 |
|---|---|
| 居住条件 | 江東区に住んでいること。 |
| 家族構成 | 介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められること。種目ごとに対象者が異なります。 |
| 住宅形態 | 在宅で生活している本人の住宅設備改修が対象です。老朽化による改修、新築、建て替え等は対象外です。 |
申請方法
- 工事前に申請します。すでに工事に着手した場合は申請できません。
- 申請書、見積書、工事図面などを用意し、江東区介護保険課在宅支援係へ提出します。
- 予防給付以外の改修では、書類申請後に担当職員が本人在宅時に訪問し、本人の状態と改修箇所を確認します。工事着手は訪問後、給付決定がされてからです。
- 申請から給付決定まではおおむね1か月程度かかります。訪問調査の日程により決定時期は前後するため、工期をあらかじめ設定しないよう案内されています。
- 種目2から5と介護保険住宅改修を併用する場合は、介護保険課への申請も必要です。介護保険住宅改修は必ず事前申請が必要で、事前申請確認書の発行後に工事着工できます。
問い合わせ先
江東区 福祉部 介護保険課 在宅支援係 窓口: 区役所3階4番 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話: 03-3647-4319 Fax: 03-3647-9466
必要書類
- 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給付申請書(裏面あり)。
- 業者の見積書(内訳明細)。見積書の指定書式はありません。
- 工事図面(改修前後の平面図・断面図)。階段昇降機の申請では全体図も必要です。
- 予防給付では、地域の長寿サポートセンターで作成する住宅改修が必要な理由書も必要です。
- 介護保険住宅改修費と併用する場合は、介護保険住宅改修費支給に必要な書類も確認してください。介護保険の事前申請では、理由書、工事費見積書、工事予定箇所の図面、撮影日入りの工事予定箇所写真、住宅所有者の承諾書、受領委任払いの場合の委任状等が必要になる場合があります。
注意事項
- 同一種目につき一世帯1回限りです。
- 老朽化による改修、新築、建て替え等は対象外です。
- すでに工事に着手した方は申請できません。事前申請、訪問調査、給付決定の順番を守る必要があります。
- 予防給付以外の改修では本人在宅時の訪問調査が必要です。訪問後、給付決定がされるまで工事に着手できません。
- 基準額を超える額は全額本人負担です。生活保護受給中の方も基準額超過分は全額本人負担です。
- トイレ改修は介護保険との合算不可です。
- 介護保険の住宅改修を併用する場合、介護保険側でも事前申請が必要です。事前申請確認書発行前に工事した場合や、事前申請と異なる内容の工事をした場合は、支給対象外となることがあります。
掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。
この制度に似た支援制度
子ども医療費助成
江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
支援内容
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。
医療費助成
福祉タクシー券
江東区の重度障害のある在宅の方に、年額43,800円を限度として福祉タクシー券を交付する制度です。
もらえるもの
500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付。申請月により年度内の限度額は減額され、4月43,800円、5月40,200円、6月36,500円、7月32,900円、8月29,200円、9月25,600円、10月21,900円、11月18,300円、12月14,600円、1月11,000円、2月7,300円、3月3,700円です。
交通費助成
個人宅向け防犯機器等購入緊急補助事業
江東区内の住宅に防犯カメラ、録画機能付ドアホン、防犯錠、面格子、防犯フィルム等を設置する費用を補助します。
もらえる額
購入・設置費用の4分の3。上限30,000円。千円未満切捨て
補助金