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障害者支援江東区公式確認済み下書き最終確認日:2026/07/29

福祉タクシー券

江東区の重度障害のある在宅の方に、年額43,800円を限度として福祉タクシー券を交付する制度です。

もらえる可能性がある支援

最大43,800円

500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付。申請月により年度内の限度額は減額され、4月43,800円、5月40,200円、6月36,500円、7月32,900円、8月29,200円、9月25,600円、10月21,900円、11月18,300円、12月14,600円、1月11,000円、2月7,300円、3月3,700円です。

条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。

もらえるもの

最大43,800円

支援内容

交通費助成

申請期限

期限未定

注意点・対象外

施設入所中の方は受給できません。 病院等に継続して3か月以上入院中の方は受給できません。 自動車燃料費助成を受けている方は受給できません。要綱上も、自動車燃料費助成を受けている月は重複して交付申請できません。 福祉タクシー券は利用者本人に限り利用できます。 利用有効期間は交付日の属する年度内です。 利用できるタクシー会社は江東区と契約している会社に限られます。最新の利用可能会社一覧を確認してください。

最大額の目安

最大43,800円500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付。申請月により年度内の限度額は減額され、4月43,800円、5月40,200円、6月36,500円、7月32,900円、8月29,200円、9月25,600円、10月21,900円、11月18,300円、12月14,600円、1月11,000円、2月7,300円、3月3,700円です。

対象の目安

江東区内に住所がある在宅の方で、身体障害者手帳1級の方が対象です。ただし、視覚障害は1・2級、下肢・体幹および移動機能障害は1〜3級まで対象です。 愛の手帳1・2度の方も対象です。 江東区福祉タクシー事業実施要綱では、上記のほか区長が特に必要と認めた方も対象になり得るとされています。

申請期間

期限未定

注意点・対象外

施設入所中の方は受給できません。 病院等に継続して3か月以上入院中の方は受給できません。 自動車燃料費助成を受けている方は受給できません。要綱上も、自動車燃料費助成を受けている月は重複して交付申請できません。 福祉タクシー券は利用者本人に限り利用できます。 利用有効期間は交付日の属する年度内です。 利用できるタクシー会社は江東区と契約している会社に限られます。最新の利用可能会社一覧を確認してください。

制度概要

制度内容江東区では、一般の公共交通手段を利用することが困難な重度の障害のある方を対象に、福祉タクシー券を交付しています。
最大額の目安最大43,800円
もらえるもの・支援内容500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付。申請月により年度内の限度額は減額され、4月43,800円、5月40,200円、6月36,500円、7月32,900円、8月29,200円、9月25,600円、10月21,900円、11月18,300円、12月14,600円、1月11,000円、2月7,300円、3月3,700円です。
支給区分交通費助成
助成率・軽減率福祉タクシー券による乗車料金助成。江東区と契約しているタクシー会社で利用できます。
申請期間期限未定
募集状況終了
最終確認日2026/07/29
  • 江東区では、一般の公共交通手段を利用することが困難な重度の障害のある方を対象に、福祉タクシー券を交付しています。
  • 福祉タクシー券は500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付されます。
  • 申請時に当該年度分を受け取り、翌年度からは3月末頃に1年間分が郵送されます。
  • 江東区と契約しているタクシー会社のタクシーに乗車した際の支払いに使用できます。

情報元と確認状況

データ種別
公式確認済み
最終確認日
2026/07/29
情報元
江東区公式ホームページ
確認ステータス
確認済み

対象者

対象者江東区内に住所がある在宅の方で、身体障害者手帳1級の方が対象です。ただし、視覚障害は1・2級、下肢・体幹および移動機能障害は1〜3級まで対象です。 愛の手帳1・2度の方も対象です。 江東区福祉タクシー事業実施要綱では、上記のほか区長が特に必要と認めた方も対象になり得るとされています。
居住条件江東区内に住所を有する在宅の方が対象です。
家族構成身体障害者手帳1級、ただし視覚障害は1・2級、下肢・体幹・移動機能障害は1〜3級、または愛の手帳1・2度の方が対象です。区長が特に必要と認めた方も対象となる場合があります。
住宅形態在宅の方が対象です。施設入所中の方、病院等に継続して3か月以上入院中の方は対象外です。

申請方法

  • 窓口または郵送で申請できます。
  • 江東区心身障害者福祉タクシー申請書を用意し、対象となる障害者手帳などを添えて、障害者支援課障害者福祉係へ提出します。
  • 申請時に当該年度分の福祉タクシー券が交付され、翌年度からは3月末頃に1年間分が郵送されます。

問い合わせ先

江東区 障害福祉部 障害者支援課 障害者福祉係 窓口: 防災センター2階11番 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話: 03-3647-4952 Fax: 03-3647-4910

必要書類

  • 江東区心身障害者福祉タクシー申請書。
  • 対象要件を確認できる身体障害者手帳または愛の手帳。
  • 窓口・郵送での申請に必要な本人確認書類や追加書類は、障害者支援課障害者福祉係へ確認してください。

注意事項

  • 施設入所中の方は受給できません。
  • 病院等に継続して3か月以上入院中の方は受給できません。
  • 自動車燃料費助成を受けている方は受給できません。要綱上も、自動車燃料費助成を受けている月は重複して交付申請できません。
  • 福祉タクシー券は利用者本人に限り利用できます。
  • 利用有効期間は交付日の属する年度内です。
  • 利用できるタクシー会社は江東区と契約している会社に限られます。最新の利用可能会社一覧を確認してください。

掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。

この制度に似た支援制度

下書き公式確認済み高齢者支援江東区

高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

江東区に住む65歳以上の方が在宅で安全に暮らせるよう、浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機設置などの住宅設備改修費を給付する制度です。

もらえる額

予防給付は基準額200,000円、浴槽改修は379,000円、洗面台・流し台の取替えは156,000円、トイレ改修は106,000円、階段昇降機の設置は800,000円を助成対象基準額とします。基準額を超える額は全額本人負担です。

住宅設備改修給付

江東区に住む65歳以上の方で、介護保険の認定を受けており、住宅設備の改修が必要と認められる方が対象です。 予防給付は、介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護状態となるおそれがある方が対象です。介護保険認定申請中でも、介護保険住宅改修費支給申請と同時申請する場合に限り申請できます。 浴槽改修、洗面台・流し台の取替え、トイレ改修、階段昇降機の設置は、要支援・要介護と認定されている方が対象です。 種目2から5と介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要です。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江東区公式ホームページ
下書き公式確認済み子育て江東区

子ども医療費助成

江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。

支援内容

医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。

医療費助成

江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育し、子どもと同居している保護者で、子どもが国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している場合が対象です。保護者の所得制限はありません。 生活保護を受けている子ども、児童福祉施設等に入所している子ども、里親に委託されている子ども、健康保険制度に加入していない子どもは対象外です。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江東区公式ホームページ
下書き公式確認済み障害者支援渋谷区

住宅設備改善費の支給

渋谷区の重度身体障がい者・児が自宅で生活しやすくするため、手すり設置、段差解消、屋内移動設備、階段昇降機などの住宅設備改善費を支給する制度です。

もらえる額

小規模改修は基準額200,000円、中規模改修は641,000円、屋内移動設備は機器本体および付属器具費1,236,000円・設置費361,000円、階段昇降機は1,854,000円を基準額として支給。世帯所得に応じた自己負担と、基準額を超えた分の自己負担があります。

住宅改修費支給

小規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人、またはこれらと同等の障がいがある難病患者が対象です。特殊便器への取替えは上肢障がい1〜2級の人が対象です。 中規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 屋内移動設備は、学齢児以上で、歩行ができない状態かつ上肢・下肢または体幹障がい1級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 階段昇降機は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人が対象です。 介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。40歳以上65歳未満で介護保険制度による改善工事では不足がある場合は相談対象になります。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 渋谷区ポータル