子どもの医療費助成
高校3年生相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。
医療費助成
条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。
助成率・軽減率
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。
支援内容
医療費助成
申請期限
期限未定
注意点・対象外
入院時の食事療養標準負担額は対象外です。 薬の容器代、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料、1か月児健診など、健康保険がきかない費用は対象外です。 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分、日本スポーツ振興センター法の給付対象、ほかの公費負担医療制度の適用部分、交通事故等第三者行為による診療は対象外または別手続きが必要です。 医療証は毎年10月1日に更新され、新しい医療証は9月上旬頃に郵送されます。健康保険や氏名の変更、婚姻・離婚、区外転出、生活保護開始などの場合は届出が必要です。
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。医療費助成
葛飾区内に住み、健康保険に加入している、高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象です。就学前は乳幼児医療証、小・中学生は子ども医療証、高校生相当年齢は高校生等医療証の対象になります。高校等に就学していなくても、高校生相当年齢であれば対象です。生活保護を受けている児童、医療費が公費負担される児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童、里親に委託されている児童は対象外です。
期限未定
入院時の食事療養標準負担額は対象外です。 薬の容器代、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料、1か月児健診など、健康保険がきかない費用は対象外です。 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分、日本スポーツ振興センター法の給付対象、ほかの公費負担医療制度の適用部分、交通事故等第三者行為による診療は対象外または別手続きが必要です。 医療証は毎年10月1日に更新され、新しい医療証は9月上旬頃に郵送されます。健康保険や氏名の変更、婚姻・離婚、区外転出、生活保護開始などの場合は届出が必要です。
制度概要
| 制度内容 | 葛飾区では、区内に住み、健康保険に加入している高校3年生相当年齢までの児童を養育している方に、乳幼児医療証、子ども医療証、高校生等医療証を交付しています。 |
|---|---|
| 最大額の目安 | 健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。 |
| もらえるもの・支援内容 | 健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の保険診療の自己負担分を助成。窓口負担は通常2割または3割ですが、都内取扱医療機関等で医療証を提示すると自己負担分はありません。 |
| 支給区分 | 医療費助成 |
| 助成率・軽減率 | 健康保険適用後の自己負担分を助成。保険適用外費用や高額療養費・付加給付金相当額などは対象外です。 |
| 申請期間 | 期限未定 |
| 募集状況 | 終了 |
| 最終確認日 | 2026/07/29 |
- 葛飾区では、区内に住み、健康保険に加入している高校3年生相当年齢までの児童を養育している方に、乳幼児医療証、子ども医療証、高校生等医療証を交付しています。
- 東京都内の取扱医療機関や薬局で、マイナ保険証または資格確認書と医療証を提示すると、健康保険診療の自己負担分が助成されます。
- 東京都外の医療機関、医療証を取り扱っていない医療機関、医療証が届く前や忘れた場合などは、いったん自己負担分を支払い、後日葛飾区へ医療費返還申請を行います。
- 医療証の区分は、就学前が乳幼児医療証、小・中学生が子ども医療証、高校生相当年齢が高校生等医療証です。
情報元と確認状況
- データ種別
- 公式確認済み
- 最終確認日
- 2026/07/29
- 情報元
- 葛飾区公式サイト
- 確認ステータス
- 確認済み
- 公式リンク
- 公式サイトを開く
対象者
| 対象者 | 葛飾区内に住み、健康保険に加入している、高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象です。就学前は乳幼児医療証、小・中学生は子ども医療証、高校生相当年齢は高校生等医療証の対象になります。高校等に就学していなくても、高校生相当年齢であれば対象です。生活保護を受けている児童、医療費が公費負担される児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童、里親に委託されている児童は対象外です。 |
|---|---|
| 居住条件 | 葛飾区内に住んでいること。 |
| 家族構成 | 高校3年生相当年齢までの児童を養育していること。 |
申請方法
- 医療証の交付申請が必要です。申請は、葛飾区役所等の窓口、郵送、葛飾区公式ホームページからのオンライン申請、マイナポータルのぴったりサービスで行えます。
- 出生の場合の資格取得日は出生日、転入の場合は転入日です。ただし、対象者となった日から3か月以内に申請しなかった場合は、申請日が資格取得日になります。
- 子育て応援課または戸籍住民課で必要書類がそろっている場合は即時交付されます。区民事務所、郵送、オンライン申請の場合は、医療証記載の児童の住民登録地へ郵送されます。
- 都内取扱医療機関等で受診するときは、マイナ保険証または資格確認書と医療証を窓口で提示します。都外受診など医療証を使えない場合は、領収書を保管し、後日、子育て応援課へ医療費返還申請を行います。
問い合わせ先
葛飾区 子育て応援課 児童手当係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階401番子育て支援窓口 電話: 03-5654-8294 ファクス: 03-5698-1533
必要書類
- 児童手当認定請求書・乳幼児/子ども/高校生等医療証交付申請書。
- 医療証の交付を受ける児童の資格確認書等(マイナ保険証、資格情報のお知らせを含む)。出生の場合は、児童が加入予定の保護者等の資格確認書等でも申請できます。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)。郵送・オンライン申請の場合は不要です。
- 生計中心者の保護者が児童と別住所の場合は、別居監護の申立書。
- 生活保護廃止後に申請する該当児童は、生活保護廃止決定通知書。
- 世帯が異なる家族が来庁して手続きする場合は、委任状と来庁者の本人確認書類。
注意事項
- 入院時の食事療養標準負担額は対象外です。
- 薬の容器代、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料、1か月児健診など、健康保険がきかない費用は対象外です。
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分、日本スポーツ振興センター法の給付対象、ほかの公費負担医療制度の適用部分、交通事故等第三者行為による診療は対象外または別手続きが必要です。
- 医療証は毎年10月1日に更新され、新しい医療証は9月上旬頃に郵送されます。健康保険や氏名の変更、婚姻・離婚、区外転出、生活保護開始などの場合は届出が必要です。
掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。
この制度に似た支援制度
子ども医療費助成
江東区内在住の高校3年生等までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分を助成する制度です。保護者の所得制限はありません。
支援内容
医療機関等で支払う医療費のうち、健康保険診療の自己負担分を助成。補装具・治療用眼鏡等の作成費のうち、健康保険組合等が給付を決定したものも対象です。
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子ども医療費助成制度
高校3年生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分、入院時食事代、保険適用の補装具などを助成する制度です。
支援内容
医療機関等で支払う保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったものを助成。
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0歳から高校生等相当年齢までの子どもについて、健康保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
支援内容
健康保険を使って医療機関にかかった場合の保険診療の自己負担分を助成。東京都外受診などで自己負担した場合は、後日申請により銀行口座へ振り込まれます。入院時の食事代も後日申請により助成対象です。
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