子ども医療費助成
渋谷区に住む0歳から高校生相当年齢までの子どもについて、保険診療の自己負担分などを助成する制度です。
保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。
医療費助成
条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。
支援内容
保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。
支援内容
医療費助成
申請期限
期限未定
注意点・対象外
予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。 東京都外の医療機関では医療証を使用できないため、いったん自己負担分を支払い、払い戻し申請を行います。 東京都外に本部のある国民健康保険組合に加入している場合は医療証が使えず、すべて払い戻しによる助成になります。 医療証・マイナ保険証などを使わず10割負担で受診した場合や補装具を作った場合は、先に加入健康保険へ保険負担分の払い戻し申請をする必要があります。 生活保護、児童福祉施設への措置入所、里親委託、日本の健康保険未加入などの場合は対象外です。
保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。医療費助成
渋谷区内に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。医療証は、0歳から6歳年度末までがマル乳、6歳の4月1日から15歳年度末までがマル子、15歳の4月1日から18歳年度末までがマル青です。生活保護を受けている場合、日本の健康保険に加入していない場合、児童福祉施設などに措置入所している場合、里親に委託されている場合は対象外です。
期限未定
予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。 東京都外の医療機関では医療証を使用できないため、いったん自己負担分を支払い、払い戻し申請を行います。 東京都外に本部のある国民健康保険組合に加入している場合は医療証が使えず、すべて払い戻しによる助成になります。 医療証・マイナ保険証などを使わず10割負担で受診した場合や補装具を作った場合は、先に加入健康保険へ保険負担分の払い戻し申請をする必要があります。 生活保護、児童福祉施設への措置入所、里親委託、日本の健康保険未加入などの場合は対象外です。
制度概要
| 制度内容 | 渋谷区では、区内在住で日本の健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを対象に、子ども医療費助成を実施しています。 |
|---|---|
| 最大額の目安 | 保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。 |
| もらえるもの・支援内容 | 保険診療内の自己負担分、入院時の食事療養費の自己負担分、健康保険から給付決定された補装具費などを助成。 |
| 支給区分 | 医療費助成 |
| 助成率・軽減率 | 保険診療内の自己負担分を助成。高額療養費など健康保険から給付される分は除かれます。 |
| 申請期間 | 期限未定 |
| 募集状況 | 終了 |
| 最終確認日 | 2026/07/29 |
- 渋谷区では、区内在住で日本の健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを対象に、子ども医療費助成を実施しています。
- 乳幼児医療証(マル乳)、子ども医療証(マル子)、高校生等医療証(マル青)の区分があり、医療証を提示することで東京都内の医療機関では原則として保険診療内の自己負担分を支払わずに受診できます。
- 東京都外の医療機関や医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合、医療証を忘れた場合、入院時の食事療養費を支払った場合などは、領収書を添えて払い戻し申請を行います。
- 助成を受けるには医療証の交付申請が必要で、保護者の所得制限はありません。
情報元と確認状況
- データ種別
- 公式確認済み
- 最終確認日
- 2026/07/29
- 情報元
- 渋谷区ポータル
- 確認ステータス
- 確認済み
- 公式リンク
- 公式サイトを開く
対象者
| 対象者 | 渋谷区内に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から18歳年度末までの子どもが対象です。医療証は、0歳から6歳年度末までがマル乳、6歳の4月1日から15歳年度末までがマル子、15歳の4月1日から18歳年度末までがマル青です。生活保護を受けている場合、日本の健康保険に加入していない場合、児童福祉施設などに措置入所している場合、里親に委託されている場合は対象外です。 |
|---|---|
| 居住条件 | 渋谷区内に住所があること。子どもが日本の健康保険に加入していること。 |
| 家族構成 | 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育している保護者が対象です。高校生相当世代で保護者と別居している場合や誰からも監護されていない場合は、区へ相談が必要です。 |
| 所得条件 | 保護者(申請者)の所得制限はありません。 |
申請方法
- 出生・転入後、子ども医療費助成医療証交付申請書と健康保険資格確認書類を、郵送または区役所4階子ども政策課子育て給付係の窓口へ提出します。オンライン申請も利用できます。
- 出生・転入から14日以内に申請すると、出生・転入の日から助成を受けられます。14日を過ぎた場合は、申請書を受け付けた日から助成されます。
- 東京都内の医療機関では、マイナ保険証または健康保険証と医療証を提示します。東京都外の医療機関、医療証を取り扱わない医療機関、医療証を忘れた場合などは、窓口で自己負担分を支払い、後日、領収書原本を添えて払い戻し申請をします。
- 医療証の有効期間は毎年9月30日までで、更新手続きは原則不要です。新しい医療証は毎年9月下旬頃に保護者宛てに郵送されます。
問い合わせ先
渋谷区 子ども政策課 子育て給付係 電話: 03-3463-2558 FAX: 03-5458-4942 郵送先: 〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 子ども政策課子育て給付係
必要書類
- 医療証交付申請時は、子ども医療費助成医療証交付申請書、子どもの健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面など健康保険資格がわかるもののコピーが必要です。
- 出生直後で子どもの健康保険資格確認書類がまだない場合は、加入予定の保護者の健康保険資格確認書類を提出し、後日、子どもの健康保険資格確認書類を提出します。
- 払い戻し申請では、子ども医療助成費支給申請書、子どもの健康保険資格確認書類、領収書の原本が必要です。10割負担で受診した場合や補装具を作った場合は、先に健康保険組合などへ申請し、支給決定通知書も提出します。
- 領収書には、受診者氏名、領収金額、医療保険対象点数、診療年月日、医療機関名称、領収印、入院時食事療養費自己負担額などの記載が必要です。
注意事項
- 予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の差額ベッド代など、健康保険が適用されない費用は助成対象外です。
- 東京都外の医療機関では医療証を使用できないため、いったん自己負担分を支払い、払い戻し申請を行います。
- 東京都外に本部のある国民健康保険組合に加入している場合は医療証が使えず、すべて払い戻しによる助成になります。
- 医療証・マイナ保険証などを使わず10割負担で受診した場合や補装具を作った場合は、先に加入健康保険へ保険負担分の払い戻し申請をする必要があります。
- 生活保護、児童福祉施設への措置入所、里親委託、日本の健康保険未加入などの場合は対象外です。
掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。
この制度に似た支援制度
住宅設備改善費の支給
渋谷区の重度身体障がい者・児が自宅で生活しやすくするため、手すり設置、段差解消、屋内移動設備、階段昇降機などの住宅設備改善費を支給する制度です。
もらえる額
小規模改修は基準額200,000円、中規模改修は641,000円、屋内移動設備は機器本体および付属器具費1,236,000円・設置費361,000円、階段昇降機は1,854,000円を基準額として支給。世帯所得に応じた自己負担と、基準額を超えた分の自己負担があります。
住宅改修費支給
子ども医療費の助成(マル乳・マル子・マル青医療証)
練馬区に住む高校生年代までの子どもについて、健康保険適用の医療費自己負担分や入院時食事療養標準負担額などを助成する制度です。
支援内容
健康保険適用の医療費の自己負担分、入院時食事療養標準負担額、小児慢性疾患・養育医療・育成医療など他の医療費助成後の自己負担限度額を助成。
医療費助成
家賃の助成(住居確保給付金)
離職等で家賃支払いに困る人へ家賃を直接支給します。
支援内容
支給額には上限あり。原則3か月、最長9か月。
家賃助成