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障害者支援墨田区公式確認済み募集中最終確認日:2026/07/23

心身障害者福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券

墨田区の対象障害者に、年最大30,000円分、重度区分は10,000円加算の共通券を交付します。

もらえる可能性がある支援

最大40,000円

年最大30,000円分。重度区分は10,000円加算あり

条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。

もらえる額

最大40,000円

支援内容

交通費助成

申請期限

期限未定

注意点・対象外

所得制限、施設入所制限があります。利用先は協定事業者に限ります。

最大額の目安

最大40,000円年最大30,000円分。重度区分は10,000円加算あり

対象の目安

視覚障害1・2級、下肢・体幹・移動機能障害1〜3級、内部障害1・2級、愛の手帳1・2度などに該当する方。

申請期間

期限未定

注意点・対象外

所得制限、施設入所制限があります。利用先は協定事業者に限ります。

制度概要

制度内容墨田区では、対象となる心身障害者の外出支援として、福祉タクシー料金または自動車燃料費に使える共通券を交付しています。
最大額の目安最大40,000円
もらえるもの・支援内容年最大30,000円分。重度区分は10,000円加算あり
支給区分交通費助成
申請期間期限未定
募集状況募集中
最終確認日2026/07/23

墨田区では、対象となる心身障害者の外出支援として、福祉タクシー料金または自動車燃料費に使える共通券を交付しています。

情報元と確認状況

データ種別
公式確認済み
最終確認日
2026/07/23
情報元
墨田区公式サイト
確認ステータス
確認済み

対象者

対象者視覚障害1・2級、下肢・体幹・移動機能障害1〜3級、内部障害1・2級、愛の手帳1・2度などに該当する方。
居住条件墨田区内在住であること
家族構成視覚障害1・2級、下肢・体幹・移動機能障害1〜3級、内部障害1・2級、愛の手帳1・2度など
所得条件所得制限あり

申請方法

区の障害者福祉課で申請します。

問い合わせ先

墨田区 障害者福祉課

必要書類

障害者手帳、本人確認書類等。

注意事項

所得制限、施設入所制限があります。利用先は協定事業者に限ります。

掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。

この制度に似た支援制度

募集中公式確認済み住宅墨田区

すみだセーフティネット住宅 家賃減額

住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅に入居する方へ、原則月額40,000円まで家賃が減額される制度です。

もらえる額

原則月額40,000円まで家賃を減額。補助総額が4,800,000円に達するまで。

家賃減額

住宅確保要配慮者に該当し、所得区分、区内1年以上居住、自立生活が可能であること、公的な家賃助成を受けていないこと、暴力団員でないことなどの要件を満たす世帯が対象です。大家が独自に定める要件を満たす必要がある場合もあります。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 墨田区公式ホームページ - すみだセーフティネット住宅への入居を希望される方へ
下書き公式確認済み障害者支援江東区

福祉タクシー券

江東区の重度障害のある在宅の方に、年額43,800円を限度として福祉タクシー券を交付する制度です。

もらえるもの

500円券と100円券の組み合わせで、年額43,800円を限度として交付。申請月により年度内の限度額は減額され、4月43,800円、5月40,200円、6月36,500円、7月32,900円、8月29,200円、9月25,600円、10月21,900円、11月18,300円、12月14,600円、1月11,000円、2月7,300円、3月3,700円です。

交通費助成

江東区内に住所がある在宅の方で、身体障害者手帳1級の方が対象です。ただし、視覚障害は1・2級、下肢・体幹および移動機能障害は1〜3級まで対象です。 愛の手帳1・2度の方も対象です。 江東区福祉タクシー事業実施要綱では、上記のほか区長が特に必要と認めた方も対象になり得るとされています。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 江東区公式ホームページ
下書き公式確認済み障害者支援渋谷区

住宅設備改善費の支給

渋谷区の重度身体障がい者・児が自宅で生活しやすくするため、手すり設置、段差解消、屋内移動設備、階段昇降機などの住宅設備改善費を支給する制度です。

もらえる額

小規模改修は基準額200,000円、中規模改修は641,000円、屋内移動設備は機器本体および付属器具費1,236,000円・設置費361,000円、階段昇降機は1,854,000円を基準額として支給。世帯所得に応じた自己負担と、基準額を超えた分の自己負担があります。

住宅改修費支給

小規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人、またはこれらと同等の障がいがある難病患者が対象です。特殊便器への取替えは上肢障がい1〜2級の人が対象です。 中規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 屋内移動設備は、学齢児以上で、歩行ができない状態かつ上肢・下肢または体幹障がい1級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 階段昇降機は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人が対象です。 介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。40歳以上65歳未満で介護保険制度による改善工事では不足がある場合は相談対象になります。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 渋谷区ポータル