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生活費目黒区公式確認済み募集中最終確認日:2026/07/24

目黒区児童育成手当

ひとり親家庭等や一定の障害がある児童を養育する方へ、児童1人ごとに手当を支給します。

もらえる可能性がある支援

最大15,500円

育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円

条件に合う場合に受けられる可能性がある支援です。実際の対象可否は公式情報で確認してください。

もらえる額

最大15,500円

支援内容

手当

申請期限

期限未定

注意点・対象外

児童が児童福祉施設等に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合、事実婚状態にある場合、障害者福祉手当を受給している場合などは対象外となることがあります。毎年の現況届が必要です。

最大額の目安

最大15,500円育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円

対象の目安

目黒区内に住所があり、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・DV保護命令・婚姻によらない出生等の状態にある児童、または身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等の障害がある児童を養育している方

申請期間

期限未定

注意点・対象外

児童が児童福祉施設等に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合、事実婚状態にある場合、障害者福祉手当を受給している場合などは対象外となることがあります。毎年の現況届が必要です。

制度概要

制度内容目黒区の児童育成手当は、児童の福祉の増進を目的とした東京都の制度です。ひとり親家庭等を対象とする育成手当と、一定の障害がある児童を対象とする障害手当があり、所得制限などの要件を満たす場合に支給されます。
最大額の目安最大15,500円
もらえるもの・支援内容育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円
支給区分手当
申請期間期限未定
募集状況募集中
最終確認日2026/07/24

目黒区の児童育成手当は、児童の福祉の増進を目的とした東京都の制度です。ひとり親家庭等を対象とする育成手当と、一定の障害がある児童を対象とする障害手当があり、所得制限などの要件を満たす場合に支給されます。

情報元と確認状況

データ種別
公式確認済み
最終確認日
2026/07/24
情報元
目黒区公式サイト
確認ステータス
確認済み

対象者

対象者目黒区内に住所があり、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・DV保護命令・婚姻によらない出生等の状態にある児童、または身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等の障害がある児童を養育している方
居住条件目黒区に住民登録があること
家族構成育成手当は18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭等。障害手当は20歳未満で中度以上の障害がある児童を養育する方
所得条件所得制限あり。申請者・配偶者・扶養義務者等の所得が限度額以上の場合は支給対象外または支給停止

申請方法

区の担当窓口で事前相談のうえ申請。申請があった月の翌月分から支給対象となるため、早めに手続きしてください。

問い合わせ先

目黒区 子育て支援課 手当・医療係

必要書類

児童育成手当認定請求書、申請者と児童の戸籍謄本、本人確認書類、マイナンバー確認書類、申請者名義の振込口座がわかるもの、障害手当の場合は身体障害者手帳・愛の手帳・診断書等。状況により追加書類が必要です。

注意事項

児童が児童福祉施設等に入所している場合、父母と生計を同じくしている場合、事実婚状態にある場合、障害者福祉手当を受給している場合などは対象外となることがあります。毎年の現況届が必要です。

掲載内容は更新日時点の情報です。最新の条件や受付状況は、必ず自治体公式サイトで確認してください。

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最終確認: 2026/07/24情報元: 目黒区公式サイト
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ひとり親家庭等や一定の障害がある児童を養育する方へ、児童1人ごとに手当を支給します。

もらえる額

育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円

手当

中野区内に住所があり、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・DV保護命令・婚姻によらない出生等の状態にある児童、または身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等の障害がある児童を養育している方
期限未定
最終確認: 2026/07/24情報元: 中野区公式サイト
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ひとり親家庭等や一定の障害がある児童を養育する方へ、児童1人ごとに手当を支給します。

もらえる額

育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円

手当

港区内に住所があり、父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・DV保護命令・婚姻によらない出生等の状態にある児童、または身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1から3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等の障害がある児童を養育している方
期限未定
最終確認: 2026/07/24情報元: 港区公式サイト