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東京の障害者支援支援制度

障害のある方とご家族への支援

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下書き公式確認済み障害者支援渋谷区

住宅設備改善費の支給

渋谷区の重度身体障がい者・児が自宅で生活しやすくするため、手すり設置、段差解消、屋内移動設備、階段昇降機などの住宅設備改善費を支給する制度です。

もらえる額

小規模改修は基準額200,000円、中規模改修は641,000円、屋内移動設備は機器本体および付属器具費1,236,000円・設置費361,000円、階段昇降機は1,854,000円を基準額として支給。世帯所得に応じた自己負担と、基準額を超えた分の自己負担があります。

住宅改修費支給

小規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人、またはこれらと同等の障がいがある難病患者が対象です。特殊便器への取替えは上肢障がい1〜2級の人が対象です。 中規模改修は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 屋内移動設備は、学齢児以上で、歩行ができない状態かつ上肢・下肢または体幹障がい1級の人、または補装具として車椅子の交付を受けた内部障がいのある人が対象です。 階段昇降機は、学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹障がい1〜3級の人が対象です。 介護保険対象者は介護保険制度が優先されます。40歳以上65歳未満で介護保険制度による改善工事では不足がある場合は相談対象になります。
期限未定
最終確認: 2026/07/29情報元: 渋谷区ポータル